会員規約
〔名称及び所在〕
第1条 本テニスクラブは、ライジングテニスクラブ(以下「本クラブ」)と称し、事務所を北海道札幌市手稲区西宮の沢4条2丁目192−21本クラブ内におきます。
第1条 本テニスクラブは、ライジングテニスクラブ(以下「本クラブ」)と称し、事務所を北海道札幌市手稲区西宮の沢4条2丁目192−21本クラブ内におきます。
〔運営〕
第2条 スクール運営、施設の管理(会員資格の得喪、スクール諸費用、スクール規約の制定、改廃等の決定手続きを含む)は本クラブが行います。
第2条 スクール運営、施設の管理(会員資格の得喪、スクール諸費用、スクール規約の制定、改廃等の決定手続きを含む)は本クラブが行います。
〔目的〕
第3条 本クラブは、専任コーチ制による指導を行い、運動に対する正しい理解と関心を深め、併せて健全な心身の育成、スポーツの振興を図ることを目的とします。
第3条 本クラブは、専任コーチ制による指導を行い、運動に対する正しい理解と関心を深め、併せて健全な心身の育成、スポーツの振興を図ることを目的とします。
〔入会資格〕
第4条 本クラブに入会できるものは
第4条 本クラブに入会できるものは
- 各コースに定められた資格に該当し、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承認したものとします。
- スポーツを行うために適した健康状態であり本クラブの必要とする書類を提出し、本クラブが入会を認めたものとします。
- 暴力団構成員及び会員の円滑なスクールライフに支障をきたす等本クラブが不適当と認める方は、入会をお断りします。又、これらの事象が判明した時点で退会して頂きます。
〔指導日時〕
第5条
第5条
- 各コースの会員は別に定められた曜日、時間に指導を受けるものとします。
- 指導時間は別紙タイムテーブルによるものとします。但しやむを得ない事由が発生した場合は、休業することがあります。尚、本クラブの事由により休業の場合は、一週間前迄に館内掲示にて告知させて頂きます。
〔指導内容〕
第6条 本クラブは各コースに応じた指導要項を設定し、個別的具体的指導方法はチーフインストラクターが決定します。
第6条 本クラブは各コースに応じた指導要項を設定し、個別的具体的指導方法はチーフインストラクターが決定します。
〔入会手続〕
第7条 本クラブに入会しようとする者は所定の手続きを行い、本クラブの定める諸費用を払い込まなければなりません。尚、入会希望者が未成年の場合保護者が本規約に基づく責任を本人と連帯して負担して頂きます。
第7条 本クラブに入会しようとする者は所定の手続きを行い、本クラブの定める諸費用を払い込まなければなりません。尚、入会希望者が未成年の場合保護者が本規約に基づく責任を本人と連帯して負担して頂きます。
〔入会金〕
第8条 会員はクラブの定める入会金を所定の方法で支払わなければなりません。入会金の有効期間は退会時までとし、如何なる場合も返金いたしません。
第8条 会員はクラブの定める入会金を所定の方法で支払わなければなりません。入会金の有効期間は退会時までとし、如何なる場合も返金いたしません。
〔除名〕
第9条 本クラブは、会員に次の各号の1つに該当する事由があると認めた場合は、その会員の資格の一時停止、または除名を決定することができます。
第9条 本クラブは、会員に次の各号の1つに該当する事由があると認めた場合は、その会員の資格の一時停止、または除名を決定することができます。
- 3ヶ月以上会費を滞納し、請求があっても完済しないとき。
- 当クラブの施設を故意に損壊したとき。
- 本規約、その他本クラブの定める規則に違反したとき。
- 本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
- その他会員にふさわしくないと認められた非行のあったとき。
〔会員資格の喪失・譲渡禁止〕
第10条 会員は退会、除名、死亡及び失踪宣告を受けたとき、その資格を失います。また、会員はその資格を他に譲渡することはできません。
第10条 会員は退会、除名、死亡及び失踪宣告を受けたとき、その資格を失います。また、会員はその資格を他に譲渡することはできません。
〔会費等の支払い〕
第11条 会員は本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。一旦納入した会費等は原則として、返金いたしません。
第11条 会員は本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。一旦納入した会費等は原則として、返金いたしません。
〔休会・退会〕
第12条 休会、退会の連絡は前の期の4週目までに届出をしていただきます。尚、届出がない場合は会費を請求させていただきます。
第12条 休会、退会の連絡は前の期の4週目までに届出をしていただきます。尚、届出がない場合は会費を請求させていただきます。
〔コース変更〕
第13条 会員はコース変更を希望する際は担当コーチの承諾を受け、前の期の4週目までに届出をしていただきます。
第13条 会員はコース変更を希望する際は担当コーチの承諾を受け、前の期の4週目までに届出をしていただきます。
〔施設の管理及び責任〕
第14条 会員は本規約及び、館内に定める館内管理規定に従うものとする。会員がこれに従わないために発生した盗難及び事故について本クラブは損害賠償責任を一切負わないものとする。これ以外の場合において、練習中の事故に関し、本クラブの館内管理に過失があると認められたときは、事実確認の上、本クラブが損害賠償のせきを負うものとします。
第14条 会員は本規約及び、館内に定める館内管理規定に従うものとする。会員がこれに従わないために発生した盗難及び事故について本クラブは損害賠償責任を一切負わないものとする。これ以外の場合において、練習中の事故に関し、本クラブの館内管理に過失があると認められたときは、事実確認の上、本クラブが損害賠償のせきを負うものとします。
〔変更事項〕
第15条 会員は住所または連絡先など入会申込記入事項に変更のあった場合は速やかに届け出るものとします。
第15条 会員は住所または連絡先など入会申込記入事項に変更のあった場合は速やかに届け出るものとします。
〔諸費用の改定〕
第16条 本クラブは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を社会情勢の変動に応じて改定することができる。
第16条 本クラブは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を社会情勢の変動に応じて改定することができる。
〔改定〕
第17条 本規約の改正及び変更は本クラブの定めるところによるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとする。
第17条 本規約の改正及び変更は本クラブの定めるところによるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとする。
〔附則〕
第18条 本規約は平成17年10月16日より施行いたします。
第18条 本規約は平成17年10月16日より施行いたします。


